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改正電気事業法が7月24日に公布 ― 12月頃の施行までに、財投融資の事前相談と計画認定をどう間に合わせるか

電力事業環境整備WG第2回で、改正電気事業法が令和8年7月17日成立・7月24日公布されたことと、本年12月頃の施行を目指す日程が示された。ファイナンス支援の事前相談は8月末ごろ受付開始で、令和8年度分は年内目途の計画認定が要る。

#資源エネルギー庁#取りまとめ/報告書#段階:決定#資金スキーム:融資#制度

このページの要点

  1. 改正電気事業法は令和8年7月17日成立・7月24日公布で、施行は本年12月頃を目指す
  2. ファイナンス支援の事前相談は8月末ごろを目途に受付開始(令和8年度分・令和9年度分)
  3. 令和8年度分は年内目途の計画認定が必要で、融資実行は令和9年3月頃が想定されている

出典:資源エネルギー庁 電力事業環境整備WG 第2回 資料3・資料4(2026年7月28日時点)。

要旨 ― ひと言でいえば

新しい融資窓口の開店が12月、予約の受付は8月末から、審査通過は年内まで。時間割が先に確定し、走る側の準備期間だけが短く残された状態である。

目次

  1. 成立から施行までの日程 ― 7月17日成立、7月24日公布、12月頃施行
  2. 事前相談から計画認定までの流れと、実質の準備期間
  3. 施行までに監視すべき政省令とパブリックコメント
  4. よくある質問(Q&A)
  5. 編集部の見立て(独自分析)
  6. 出典(一次情報)

成立から施行までの日程 ― 7月17日成立、7月24日公布、12月頃施行

まず動かない日付を押さえる。成立と公布は済み、残るのは施行と手続の開始時期である。

図1:改正電気事業法とファイナンス支援の日程

改正電気事業法の令和8年7月17日成立・7月24日公布から本年12月頃の施行までの日程と、事前相談・計画認定・融資実行の時期を示した図

出典:資源エネルギー庁 電力事業環境整備WG 第2回 資料3・資料4。

改正電気事業法は令和8年7月17日に成立し、7月24日に公布された。資源エネルギー庁は電力事業環境整備WG第2回の資料3および資料4で、法律と政省令等をあわせて本年12月頃の施行を目指す方針を示している。

公布から施行までは約5か月である。この間に政省令が整備され、発電等用電気工作物整備等計画の認定に関する細目が固まる。事業者側の作業は、その細目が出そろう前から始めなければ年内の認定に届かない配置になっている。

事前相談から計画認定までの流れと、実質の準備期間

8月末に受付が始まり、年内に認定まで進める。ここが最も窮屈な区間である。

図2:事前相談から計画認定・融資実行までの流れと準備期間

ファイナンス支援の事前相談が8月末ごろ開始、令和8年度分は年内目途に計画認定、令和9年3月頃に融資実行想定という準備期間を示した図

出典:資源エネルギー庁 電力事業環境整備WG 第2回 資料4。

ファイナンス支援については、8月末ごろを目途に資源エネルギー庁が事前相談の受付を開始する。対象は令和8年度分と令和9年度分の2つで、令和8年度分は令和9年3月頃の融資実行が想定されている。

一次資料の記載(要旨)

ファイナンス支援について、令和8年度分(令和9年3月頃融資実行想定)および令和9年度分について、8月末ごろを目途に資源エネルギー庁への事前相談の受付を開始する。令和8年度分は年内目途に計画認定が必要。

— 資源エネルギー庁 電力事業環境整備WG 第2回 資料4

年内目途の計画認定という条件を逆算すると、事前相談の開始から認定までに使える時間は数か月しかない。整備計画の内容、資金計画、事業実施体制といった中身は、受付開始を待たずに作り始める以外に間に合わせる方法がない。

施行までに監視すべき政省令とパブリックコメント

認定の細目は法律本体ではなく政省令で決まる。監視の重心はそちらに移る。

12月頃の施行に向けて、政省令等の整備が並行して進む。認定の要件や申請書類の様式といった実務に直結する部分はここで確定するため、公布から施行までの数か月に出る意見募集を取りこぼさないことが重要になる。

裏を返せば、事前相談を8月末から受け付けるということは、政省令が固まる前の段階で相談が始まるという意味でもある。相談の途中で前提が変わり得ることを織り込んだうえで、計画の骨格から先に固めていく進め方が現実的である。

施行時期は「12月頃を目指す」という目標であり、日付が確定した告示ではない。

  • ファイナンス支援の利用を検討する事業者は、8月末ごろの事前相談受付開始に向けて整備計画案の骨格(対象設備・出力・資金計画・実施体制)を用意する。
  • 令和8年度分の年内目途の計画認定と令和9年3月頃の融資実行想定から、社内決裁と書類作成の締切を逆算して設定する。
  • 公布から12月頃の施行までに出る政省令のパブリックコメントを継続的に確認し、認定要件の細目の変更を計画に反映する。
  • 年内の認定に間に合わない見込みの案件は、令和9年度分として申請時期を切り替える判断基準を先に決めておく。

読者別の緊急度

初級(投資家・土地オーナー)2/5

制度の開始時期として把握しておけば足りる。個別の投資判断を今すぐ変える内容ではない。

中級(建設・メーカー・設計)1/5

設備仕様や施工計画に直接影響する内容ではない。

上級(事業者・アグリゲーター)4/5

8月末の事前相談から年内認定までの日程が確定した。利用を検討するなら今月中に準備を始める必要がある。

よくある質問(Q&A)

改正電気事業法はいつ成立・公布されましたか?

令和8年7月17日に成立し、7月24日に公布されました。電力事業環境整備WG第2回の資料で示された日付です。

改正電気事業法の施行はいつですか?

本年12月頃を目指すとされています。法律本体と政省令等をあわせた施行時期の目標として資料に示されたものです。

ファイナンス支援の事前相談はいつから受け付けますか?

8月末ごろを目途に資源エネルギー庁で受付が始まります。対象は令和8年度分(令和9年3月頃の融資実行想定)と令和9年度分です。

計画認定はいつまでに受ける必要がありますか?

令和8年度分については年内目途に計画認定が必要とされています。8月末の事前相談開始から数えると、準備に使える期間は実質数か月です。

融資はいつ実行される想定ですか?

令和8年度分は令和9年3月頃の融資実行が想定されています。年内の計画認定を経て年度内に実行するという流れです。

施行までに何を監視しておくべきですか?

法律と同時に整備される政省令の内容です。認定の細目は政省令で固まるため、公布から施行までの数か月に出る意見募集を追う必要があります。

編集部の見立て(独自分析)

独自分析

  • 公布から施行まで約5か月という短い実装期間である。法律の施行と政省令の整備がほぼ同時に走るため、政省令のパブリックコメントは今後数か月に集中すると見ておくべきだと考える。
  • 事前相談の受付開始(8月末ごろ)から年内の計画認定までは実質4か月ほどしかない。整備計画の骨格を先に作り、政省令で確定する部分だけを後から差し替える組み立てのほうが間に合いやすい。
  • 令和8年度分と令和9年度分の事前相談が同時に始まる点は見落としやすい。年内の認定に間に合わない案件は、令和9年度分として仕切り直す判断も早い段階で選択肢に入る。

※本ブロックは一次資料の事実に基づく編集部の見立てであり、一次資料に記載された決定事項ではありません。

この記事のまとめ

改正電気事業法は令和8年7月17日に成立、7月24日に公布された。法律と政省令等の施行は本年12月頃を目指す。ファイナンス支援については8月末ごろを目途に資源エネルギー庁が事前相談の受付を開始し、令和8年度分(令和9年3月頃の融資実行想定)と令和9年度分が対象となる。令和8年度分は年内目途に計画認定が必要で、事業者の準備期間は実質数か月である。

編集体制

執筆

BESSNEWS編集部

系統用蓄電池の制度・市場・ファイナンスを一次資料に基づいて解説する編集部。審議会資料・約款・公募要領を原文で確認して記事化しています。

監修

BESS NEWS編集長

改正電気事業法とファイナンス支援の制度設計を担当。本記事の日付は電力事業環境整備WG第2回・資料3および資料4の記載と突き合わせて確認した。

出典(一次情報)

  1. 電力事業環境整備WG 第2回(配布資料)
    https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/electric_power_wg/002.html

本記事は2026年7月28日時点で公表された一次資料に基づきます。以後の改訂・追加公表は反映していません。

出典: BESS media(株式会社エコ革)
https://bessnews.jp/institutional/proffessional/4623103102002/

本記事は BESS media の転載条件(出典明記のうえ全文転載可)にもとづき転載しています。 記事内容の著作権は転載元に帰属します。

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