櫻貿易株式会社
制度・政策・審議会上級

11月1日から発電側課金が上がる——蓄電池に効くのは円/kWhでなく円/kWの基本料金

何が起きたか:8社の収入の見通しが9月4日に承認された。

大臣承認
9月4日(2026年)
適用開始
11月1日(2026年)
発電側 改定後(税抜)
0.49〜0.79 円/kWh(東北は未取得)
関西の発電側 基本料金
116円23銭/kW(税込・改定後)
関西の適用期間
17か月(〜2028年3月31日)
図解サマリー(3行)

なぜ重要か:発電側の平均単価が11月1日から上がる。

何をすべきか:11月1日前に自エリアのkW単価で収支を引き直す。

託送料金は、電気を送る設備の費用を負担する仕組みである。高速道路の通行料に近く、走る車(電気)1kWhごとに払う額と、車線の予約料にあたるkWあたりの基本料金の両方がある。今回の改定では両方が上がり、系統用蓄電池が負担するのは後者である

本稿は、9月4日の承認と8月24日の単価公表を別物として切り分け、8社の改定後単価を横並びにしたうえで、系統用蓄電池がどの課金を負担するのかを約款の定義条文と中間とりまとめの原文だけで整理する。

9月4日に承認されたもの、8月24日に公表されたもの

この2つを混ぜると数字の出どころを追えなくなるので、最初に分けておく。

一般送配電事業者8社は2026年7月10日に「託送供給等に係る収入の見通し」の変更承認を申請していた。料金制度専門会合の審査を経て、8月24日に各社が審査結果を前提とした託送料金単価を公表し、9月4日に経済産業大臣の承認を受けた。適用開始は2026年11月1日である。

申請から適用開始までの時系列。
図1:申請から適用開始までの時系列。出典:送配電網協議会「一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの承認について」関西電力送配電 9月4日リリース(PDF)東京電力パワーグリッド 8月24日お知らせ(PDF)。作図=BESS NEWS編集部。

今回の8社は、北海道電力ネットワーク・東北電力ネットワーク・東京電力パワーグリッド・中部電力パワーグリッド・関西電力送配電・四国電力送配電・九州電力送配電・沖縄電力である。北陸電力送配電と中国電力ネットワークは7月10日の申請グループに含まれておらず、今回の8社に入っていない。この2エリアの案件は、今回の改定の対象外として扱う必要がある。

承認資料と単価資料は別物として扱う

9月4日の承認プレスに金額を書いたのは北海道・中部・関西の3社だけである。単価は8社とも8月24日に別途公表されている。したがって「9月4日に単価が出た」と読むと、東京・東北・四国・九州・沖縄の数値の出どころを取り違える。金額を追うときは8月24日の単価資料、承認の事実を追うときは9月4日のリリース、という使い分けになる。

送配電網協議会も9月4日に「一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの承認について」を公表しているが、こちらは承認の事実と各社リリースへのリンクのみで、合計額・単価・適用日の記載はない。業界横断の一覧表を期待して開くと空振りになる。

収入の見通しの金額を明記した3社の値は次のとおりである。北海道電力ネットワークは5か年合計1兆603億円(2023年11月承認の1兆59億円から+544億円)、中部電力パワーグリッドは3兆2,979億円(+1,374億円。適用期間中の増加影響は年平均970億円)、関西電力送配電は3兆7,626億円(+1,496億円)。東北・東京・四国・九州・沖縄は金額の記載がない。

適用期間の終期を明示したのは関西電力送配電で、2026年11月1日から2028年3月31日までの17か月としている。他社の終期は本稿の確認範囲では明示されていない。

なお東京電力パワーグリッドは2026年9月1日に補正申請を公表し、2027年度の送電ローカル系統工事で架空送電線1件の他工事との重複を是正している。そのうえで「本年8月24日にお知らせいたしました託送料金単価…に変更はございません」と明記しているため、8月24日の単価表をそのまま使ってよい。

8社の発電側 平均単価を並べて見る

発電側の平均単価(税抜・円/kWh)は、8社すべてで上がる。改定後・現行・差引を並べる。

表:発電側の平均単価(税抜・円/kWh)。2026年8月24日に各社が公表した値。
一般送配電事業者改定後現行差引
北海道電力ネットワーク0.790.64+0.15
東北電力ネットワーク未取得未取得未取得
東京電力パワーグリッド0.570.50+0.07
中部電力パワーグリッド0.560.48+0.08
関西電力送配電0.670.57+0.10
四国電力送配電0.540.46+0.08
九州電力送配電0.490.43+0.06
沖縄電力0.500.43+0.07

東北電力ネットワークの平均単価表はHTML上の画像のみで、数値を取得できていない(未取得)。推測で埋めることはしない。東北エリアの案件は、各社の8月24日公表資料を直接確認する必要がある。

8社の発電側 平均単価(改定後)。東北は未取得のため棒を描いていない。
図2:8社の発電側 平均単価(改定後)。東北は未取得のため棒を描いていない。出典:各社が2026年8月24日に公表した託送料金単価(東京電力パワーグリッド分は託送料金単価の算出に関するお知らせ(PDF))。作図=BESS NEWS編集部。

エリア選定の観点では、九州の0.49円が最も低く、北海道の0.79円が最も高い(東北は未取得)。九州0.49円と北海道0.79円の差(0.30円/kWh・差の単純計算)は、九州の差引0.06円より大きい。改定幅よりエリア差のほうが効くという意味である。

「総合単価」は関西電力送配電だけの用語

「総合単価」という表記は関西電力送配電だけの用語である。東京・中部・四国・九州・沖縄はいずれも発電側も「平均単価」と書いている。他社の数値を「総合単価」と呼ぶと一次情報の表現から外れるため、社内資料でも呼び分けを揃えておきたい。

0.57円/kWhが2回出てくる(取り違え注意)

東京電力パワーグリッドの改定後0.57円/kWhと、関西電力送配電の現行0.57円/kWhが同値である。表を目で追うと同じ数字が2箇所に出るため、どちらのエリアのどちらの時点かを取り違えると比較が逆になる。東京は0.50から0.57へ上がった後の値、関西は0.57から0.67へ上がる前の値である。

需要側の単価も上がる(東京・関西のみ公表)

需要側の平均単価(税抜・円/kWh)についても、本稿の確認範囲で公表を確認できたのは東京電力パワーグリッドと関西電力送配電の2社である。他6社の需要側単価は本稿では取り扱わない(未取得)。

表:需要側の平均単価(税抜・円/kWh)。公表を確認できたのは東京・関西の2社。
事業者・電圧区分改定後現行差引
東京電力パワーグリッド 特別高圧2.112.05+0.06
東京電力パワーグリッド 高圧4.133.78+0.35
東京電力パワーグリッド 低圧9.658.58+1.07
関西電力送配電 特別高圧2.092.03+0.06
関西電力送配電 高圧4.874.34+0.53
関西電力送配電 低圧9.047.82+1.22
需要側 平均単価の現行と改定後(東京・関西)。
図3:需要側 平均単価の現行と改定後(東京・関西)。出典:東京電力パワーグリッド「託送料金単価の算出に関するお知らせ」(2026-08-24・PDF)ほか各社の8月24日公表資料。作図=BESS NEWS編集部。

上げ幅の形は両社で共通している。特別高圧の上げ幅が最も小さく(両社+0.06)、低圧が最も大きい(東京+1.07・関西+1.22)。系統用蓄電池が特別高圧または高圧で連系するのが通例であることを踏まえると、需要側で受ける影響は充電時の託送料金に現れる。ただし本稿の一次情報には、系統用蓄電池の充電が需要側の平均単価のどの区分で計算されるかを明示した記載はない。

実際に効くのは円/kWhではなく円/kWの基本料金

ここが本稿の核である。ニュースの見出しに出るのは円/kWhの平均単価だが、系統用蓄電池の収支に効くのは円/kWの基本料金である。理由は課金構造にある。

系統充電・系統放電で回す系統用蓄電池は、後述するとおり系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限りkWh課金が免除される。つまり円/kWhの平均単価が0.50円から0.57円へ上がっても、その部分は免除の範囲に入る。一方でkW課金(基本料金)は原則どおり課される。改定の影響は、こちらに集中して現れる。

発電側の基本料金(税込・円/kW)で改定前後が確認できているのは2社である。

表:発電側の基本料金(税込・円/kW)。確認できたのは2社。
一般送配電事業者現行改定後差引
東北電力ネットワーク(本土)93円04銭109円37銭+16円33銭
関西電力送配電97円98銭116円23銭+18円25銭
発電側の基本料金の改定と、関西の差分で契約1万kWを試算した場合の増加額。
図4:発電側の基本料金の改定と、関西の差分で契約1万kWを試算した場合の増加額。出典:各社が2026年8月24日に公表した託送料金単価。試算=BESS NEWS編集部(単価差×契約kW×12か月の単純計算)。作図=BESS NEWS編集部。

関西電力送配電の差分は+18円25銭/kW(税込)である。契約1万kWの蓄電池なら、単価差に契約kWと12か月を掛けた単純計算で月額で約18万円、年で約219万円の増加になる。1万kW級の案件で年約219万円の固定費が積み増されるという意味であり、円/kWhの平均単価が0.10円上がったという表現からは想像しにくい規模である。

円/kWhと円/kWを読み違えると収支モデルが外れる

円/kWhの平均単価は「送った電力量1kWhあたり」の指標、円/kWの基本料金は「契約kWあたり毎月」の指標である。前者は系統充電由来の放電について免除の範囲に入り、後者は稼働率と無関係に毎月かかる。収支モデルに入れるべきは後者である。平均単価の差引(例:関西+0.10円/kWh)を放電量に掛ける計算をしていると、負担額を過大にも過小にも見積もる。

実務では次の順で確認するのが早い。①自エリアの一般送配電事業者が8月24日に公表した単価表を開く。②発電側の「基本料金」の行を探し、改定後の円/kW値を取る。③契約kWを掛けて月額を出し、2026年11月1日以降の12か月分を収支に入れる。

本稿の限界(基本料金の出どころ)

発電側の基本料金の改定前後を確認できたのは東北電力ネットワーク(本土)と関西電力送配電の2社のみで、他6社は未取得である。またこの2社の基本料金は、各社が8月24日に公表した単価表の値であるが、当該単価表PDFのURLは本稿の出典一覧に含まれていない(編集部で未取得)。このため後述の数値照合表にはこの2件を掲載していない。自エリアの値は必ず一次資料で確認していただきたい。

系統用蓄電池はどの課金を負担するのか

課金の切り分けを、約款の定義条文と中間とりまとめの原文だけで組み立てる。順序は「蓄電池は課金対象の設備に入るのか」→「どの課金が課され、どれが免除されるのか」である。

蓄電池は「発電設備等」に含まれる

四国電力送配電の『託送供給等約款』(令和8年4月1日実施)第3条(50)は、「発電者の発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。)」と定義している。約款上、蓄電池は発電設備と並んで「発電設備等」に含まれる。

課金対象の原則は「逆潮させている電源全て」

発電側課金の中間とりまとめ(詳細版)p.7は、「系統に接続し、かつ、系統側に逆潮させている電源全てを課金対象とすることを基本とする」としている。同p.7〜8では、逆潮が10kW未満の小規模電源は当分の間対象外とされている。系統用蓄電池は放電時に系統へ逆潮させるため、この原則に照らせば課金対象に入る。

kWh課金は免除、ただし条件付き

同p.10は、「揚水発電・蓄電池のkWh課金については免除することとして、資源エネルギー庁の審議会において整理された」と記載している。ここに条件を明示しているのが東京電力パワーグリッドの『発電側課金FAQ』で、Ⅱ課金対象Q1は「揚水発電所と蓄電池(系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限る。)については、kWh課金は課金対象外となります」と限定条件を付している。

つまり免除は無条件ではない。放電の由来が系統充電であることが条件であり、併設発電設備由来の放電分はこの限定の外に出る。

kW課金は課される

同p.10は「基本的には、発電併設蓄電池を設置した場合のkW課金は、原則どおり課金する」としている。第6回制度設計・監視専門会合 資料7-1(2025年2月28日)p.5も「kW課金(固定料金)は、他の電源と同様の課金対象」としている(この資料のURLは本稿の出典一覧に含めていない)。

系統用蓄電池の課金の切り分け(kW課金は課される/kWh課金は系統充電由来の放電に限り免除/併設発電由来の放電は課金対象)。
図5:系統用蓄電池の課金の切り分け(kW課金は課される/kWh課金は系統充電由来の放電に限り免除/併設発電由来の放電は課金対象)。出典:発電側課金の導入について 中間とりまとめ(詳細版)p.7・p.10、東京電力パワーグリッド『発電側課金FAQ』Ⅱ課金対象Q1、四国電力送配電『託送供給等約款』第3条(50)。作図=BESS NEWS編集部。
外せない留保:単独設置の系統用蓄電池には名指しの明文がない

kW課金を明文で述べた一次情報は、いずれも「発電併設蓄電池」についての記載である。単独設置の系統用蓄電池を名指ししてkW課金対象と書いた条文・資料は確認できていない。

したがって本稿は「単独設置の系統用蓄電池もkW課金の対象である」と断定しない。約款の「発電設備等」の定義(蓄電池を含む)と、課金対象の原則(系統に接続し系統側に逆潮させている電源全て)から対象と解される、という書き方にとどめる。契約前提を固める段階では、自社エリアの一般送配電事業者に個別に照会することを推奨する。

併設太陽光がある案件の実務

免除が「系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限る」と限定されているため、併設発電設備由来の放電分はkWh課金の対象になる。太陽光併設案件では、放電電力のうち系統充電由来と併設発電由来を切り分けられるかどうかを、計量と整理の両面で確認する必要がある。切り分けができない構成にしてしまうと、免除を主張する根拠を欠く。

制限中止割引は既に廃止、いまあるのは系統設備効率化割引A/B

負担を下げる仕組みを探すとき、古い資料を見て「制限中止割引」に当たることがある。これはすでに存在しない。中間とりまとめ(詳細版)p.16〜17により、2024年度末をもって廃止されている。

現行の割引は「系統設備効率化割引A」と「系統設備効率化割引B」である。割引Aは基幹系統投資効率化・送電ロス削減、割引Bは特別高圧系統投資効率化を趣旨とし、接続先変電所ごとに区分が設定される。つまり同じエリアでも接続先によって適用の有無が変わる。

制限中止割引の廃止と系統設備効率化割引A・Bへの移行。
図6:制限中止割引の廃止と系統設備効率化割引A・Bへの移行。出典:発電側課金の導入について 中間とりまとめ(詳細版)p.16〜17。作図=BESS NEWS編集部。

そして重要な点として、蓄電池に固有の割引・減免規定は、確認したいずれの一次情報にも記載がない。「蓄電池だから安くなる」仕組みは、本稿の確認範囲では存在しない。使えるかどうかは接続先変電所の区分で決まるため、一般送配電事業者への照会が必要になる。

いま取るべきアクション

#アクション期限
1自エリアの一般送配電事業者が8月24日に公表した単価表で、発電側の基本料金(円/kW)の改定後の値を確認する2026-11-01 前
2契約kWに改定後の基本料金を掛け直し、2026年11月1日以降の月額を収支モデルに反映する2026-11-01 前
3太陽光併設案件は、放電電力のうち系統充電由来と併設発電由来を切り分けられるかを確認する(kWh課金の免除は前者に限られる)2026-11-01 前
4接続先変電所の系統設備効率化割引の区分を一般送配電事業者に照会する(近日中に確認)近日中

数値照合表

本文に出た主要数値・条項と一次情報を1対1で対照した表である。出典URLが本稿の出典一覧に含まれているものだけを掲載している。

#項目本文の値一次情報(出典)
1発電側 平均単価(東京・改定後)0.57円/kWh(現行0.50/差引+0.07・税抜)東京電力パワーグリッド 託送料金単価の算出に関するお知らせ(2026-08-24・PDF)
2需要側 平均単価(東京・特別高圧)2.11円/kWh(現行2.05/差引+0.06・税抜)同 8月24日お知らせ(PDF)
3需要側 平均単価(東京・高圧)4.13円/kWh(現行3.78/差引+0.35・税抜)同 8月24日お知らせ(PDF)
4需要側 平均単価(東京・低圧)9.65円/kWh(現行8.58/差引+1.07・税抜)同 8月24日お知らせ(PDF)
5適用開始日の記載(東京PGの9月4日リリース)記載なし東京電力パワーグリッド 託送供給等に係る収入の見通しの承認について(2026-09-04・PDF)
6関西の適用期間2026年11月1日〜2028年3月31日(17か月)関西電力送配電 託送料金における収入の見通しの変更承認について(2026-09-04・PDF)
7関西の収入の見通し3兆7,626億円(+1,496億円)同 関西 9月4日リリース(PDF)
8北海道の収入の見通し5か年合計1兆603億円(2023年11月承認の1兆59億円から+544億円)北海道電力ネットワーク 託送供給等に係る収入の見通しの変更承認について(2026-09-04)
9中部の収入の見通し3兆2,979億円(+1,374億円/適用期間中の増加影響は年平均970億円)中部電力パワーグリッド「託送供給等に係る収入の見通し」の変更(期中調整)承認について(2026-09-04)
10承認の事実(合計額・単価・適用日の記載)承認の事実と各社リリースへのリンクのみ/合計額・単価・適用日の記載なし送配電網協議会 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しの承認について(2026-09-04)
11課金対象の原則「系統に接続し、かつ、系統側に逆潮させている電源全てを課金対象とすることを基本とする」発電側課金の導入について 中間とりまとめ(詳細版)p.7
12小規模電源の除外逆潮が10kW未満の小規模電源は当分の間対象外同 中間とりまとめ(詳細版)p.7〜8
13kWh課金の免除「揚水発電・蓄電池のkWh課金については免除することとして、資源エネルギー庁の審議会において整理された」同 中間とりまとめ(詳細版)p.10
14kWh課金免除の限定条件「揚水発電所と蓄電池(系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限る。)については、kWh課金は課金対象外となります」東京電力パワーグリッド 発電側課金FAQ Ⅱ課金対象Q1
15kW課金の取扱い「基本的には、発電併設蓄電池を設置した場合のkW課金は、原則どおり課金する」同 中間とりまとめ(詳細版)p.10
16蓄電池が「発電設備等」に含まれること第3条(50)「発電者の発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。)」四国電力送配電 託送供給等約款(令和8年4月1日実施)第3条(50)
17制限中止割引2024年度末をもって廃止同 中間とりまとめ(詳細版)p.16〜17
18現行の割引系統設備効率化割引A(基幹系統投資効率化・送電ロス削減)/割引B(特別高圧系統投資効率化)。接続先変電所ごとに区分が設定される同 中間とりまとめ(詳細版)p.16〜17
19単独設置の系統用蓄電池を名指ししてkW課金対象と書いた条文・資料確認できていない(約款の定義と課金対象の原則から対象と解される)同 中間とりまとめ(詳細版)東京PG 発電側課金FAQ四国 託送供給等約款
20蓄電池に固有の割引・減免規定記載なし(確認したいずれの一次情報にも)同 中間とりまとめ(詳細版)四国 託送供給等約款

※発電側の基本料金(東北電力ネットワーク(本土)93円04銭→109円37銭、関西電力送配電 97円98銭→116円23銭。いずれも税込・円/kW)は、各社が2026年8月24日に公表した単価表の値であるが、当該単価表PDFのURLは本稿の出典一覧に含まれていない(編集部で未取得)。このため本表には掲載していない。同様に、東北電力ネットワークの発電側 平均単価は未取得、北海道・中部・関西・四国・九州・沖縄の発電側 平均単価および他6社の需要側単価は各社の8月24日公表資料が出典であり、URLを保持していないため本表には掲載していない。

よくある質問

Q1. 自社エリアの発電側 平均単価はいくらになりますか。
改定後の発電側 平均単価(税抜・円/kWh)は、北海道0.79、東京0.57、中部0.56、関西0.67、四国0.54、九州0.49、沖縄0.50です。現行との差引は北海道+0.15、東京+0.07、中部+0.08、関西+0.10、四国+0.08、九州+0.06、沖縄+0.07です。東北電力ネットワークの平均単価表はHTML上の画像のみで、本稿執筆時点で数値を取得できていません(未取得)。単価は8社とも2026年8月24日に各社が公表しています。
Q2. 系統用蓄電池はkWh課金を払うのですか。
系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限り、kWh課金は課金対象外です。発電側課金の中間とりまとめ(詳細版)p.10は「揚水発電・蓄電池のkWh課金については免除することとして、資源エネルギー庁の審議会において整理された」と記載し、東京電力パワーグリッドの『発電側課金FAQ』Ⅱ課金対象Q1は「揚水発電所と蓄電池(系統からの引き込みによる充電に基づく放電に限る。)については、kWh課金は課金対象外となります」と限定条件を付しています。免除は無条件ではなく、放電の由来が系統充電であることが条件です。
Q3. 併設の太陽光があるとどうなりますか。
kWh課金の免除は「系統からの引き込みによる充電に基づく放電」に限られるため、併設発電設備由来の放電分はkWh課金の対象になります。太陽光併設案件では、放電電力のうち系統充電由来と併設発電由来を切り分けられるかどうかを、計量と整理の両面で確認する必要があります。
Q4. 単独設置の系統用蓄電池は本当にkW課金の対象なのですか。
対象と解されますが、名指しの明文は確認できていません。kW課金を明文で述べた一次情報はいずれも「発電併設蓄電池」についての記載であり(中間とりまとめ(詳細版)p.10「基本的には、発電併設蓄電池を設置した場合のkW課金は、原則どおり課金する」)、単独設置の系統用蓄電池を名指ししてkW課金対象と書いた条文・資料は確認できていません。四国電力送配電『託送供給等約款』第3条(50)が蓄電池を「発電設備等」に含めていること、中間とりまとめ(詳細版)p.7が「系統に接続し、かつ、系統側に逆潮させている電源全てを課金対象とすることを基本とする」としていることから、約款の定義と課金対象の原則から対象と解される、という整理にとどまります。
Q5. 収支に効くのは円/kWhと円/kWのどちらですか。
円/kWの基本料金です。系統充電・系統放電で回す系統用蓄電池は、系統充電由来の放電についてkWh課金が免除されるため、円/kWhの平均単価の改定は直接には効きません。一方で発電側の基本料金は、東北電力ネットワーク(本土)が93円04銭から109円37銭(+16円33銭)、関西電力送配電が97円98銭から116円23銭(+18円25銭)へ上がります(いずれも税込・円/kW)。関西の差分で契約1万kWを試算すると月額で約18万円、年で約219万円の増加になります(単価差×契約kW×12か月の単純計算)。
Q6. 2026年11月1日をまたぐ契約はどう扱われますか。
本稿執筆時点で一次情報に記載を確認できていません。確認できている範囲は、適用開始が2026年11月1日であること、関西電力送配電が適用期間を2026年11月1日から2028年3月31日までの17か月と明示していること、東京電力パワーグリッドと九州電力送配電の9月4日リリースには適用開始日の記載がないことまでです。適用日をまたぐ契約の取扱いは、自社エリアの一般送配電事業者に照会する必要があります。
Q7. 蓄電池に使える割引はありますか。
確認したいずれの一次情報にも、蓄電池に固有の割引・減免規定の記載はありません。かつての制限中止割引は、発電側課金の中間とりまとめ(詳細版)p.16〜17により2024年度末をもって廃止されています。現行の割引は「系統設備効率化割引A」(基幹系統投資効率化・送電ロス削減)と「系統設備効率化割引B」(特別高圧系統投資効率化)で、接続先変電所ごとに区分が設定されます。自案件の接続先変電所がどの区分に当たるかは、一般送配電事業者への照会が必要です。

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  • 事実確認の限界は隠さず本文に記載します。本稿では、東北電力ネットワークの発電側 平均単価が未取得であること、発電側の基本料金を確認できたのが2社のみであること、単独設置の系統用蓄電池を名指ししてkW課金対象と書いた条文・資料が確認できていないことを明記しています。

出典(一次情報)

出典: BESS media(株式会社エコ革)
https://bessnews.jp/institutional/proffessional/4627203102002/

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