調整力指令と出力制御指令が重なったら、出力制御が先。OCCTO事務局が応動とアセスメントⅡの扱いを整理
需給調整市場で約定した蓄電池に、一般送配電事業者から調整力指令が届く。同じ時間帯に、需給バランスや系統混雑を理由とした出力制御指令も届く。片方は「この値まで動かせ」と言い、もう片方は「ここより上には出すな」と言う。どちらに従えばよく、指令どおりに動けなかった分はアセスメントⅡでどう判定されるのか。電力広域的運営推進機関(OCCTO)の需給調整市場検討小委員会の事務局が、2026年6月9日の会合でこの扱いを26ページの資料にまとめた。優先順位は「出力制御指令>調整力指令>計画値」。出力制御の上限を超える調整力指令はアセスメントⅡの対象外とする。アセスメントの扱いとリスト・パターンの再判定は、事務局が議論を求めた整理案の段階である。
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何が起きたか:OCCTOの需給調整市場検討小委員会の事務局が2026年6月9日の第61回会合(第78回作業会と合同)で、調整力指令と出力制御指令が重なったときの応動と、需給調整市場のアセスメントⅡの扱いを資料3として示した。
なぜ重要か:系統制約でΔkWを手放す判断は前日17時頃が起点で、当日のゲートクローズまでに混雑が悪化すると間に合わないことがある。需給制約ではそもそも手放さない。ノンファーム型接続の電源が増えるほど、2つの指令が同じコマに届く場面は増える。
何をすべきか:自社リソースの出力制御が方法Aか方法Bかを属地の一般送配電事業者に確かめる。方法Aなら、調整力指令を出力制御の上限で止める処理をEMSに入れる。リスト・パターンで応札しているなら、再判定の申し出に要る地点ごとの記録を残しておく。
調整力指令と出力制御指令が重複する仕組み
出力制御には2つの種類がある(資料3 p.5)。電気が需要以上に発電されて余るときの「需給制約(需給バランス制約)」と、送電線や変圧器に流せる量を超える、いわゆる系統混雑による「系統制約(送電容量制約)」だ。前者は優先給電ルール、後者は出力制御ルールで決まった順に制御される。どちらも実需給の前日17時頃に、まず実施するかどうかが判断される。
需給調整市場で約定したリソースが、系統混雑のせいで調整力を出せないとする。この場合は基本的に、約定したΔkWをリリースする(代替不可申請)。ところが当日のゲートクローズ(GC)までに混雑の見通しが悪くなると、リリースが間に合わないことがある。需給制約のときは、系統制約のようなΔkWのリリースそのものを行わない。だから、どちらの出力制御でも調整力指令と重なり得る。資料3はここから話を始めている(p.2・p.5)。
事務局は、重複の課題に加えて、出力制御の信号を送る通信設備や調整力の商品区分によって対応が変わる複雑さを挙げた。そのうえで、ノンファーム型接続電源をはじめ対象になり得るリソースが今後増えることを踏まえて整理した、と書いている(p.2)。
出力制御指令は「上限」を伝えるだけ
資料は注記で、出力制御指令の性質を念押ししている。出力制御指令は、各制約に伴って守るべき出力上限値(≦最大受電電力)を通知するものだ。調整力指令と違い、その値で出力させる指令ではない(p.5 ※1)。上限より下でどう動くかは、調整力指令が、それがなければ計画値が決める。
この切り分けを押さえておくと、あとの整理が読みやすい。重複とは「出せ」と「出すな」の衝突というより、調整力指令の値が出力制御の上限を上に突き抜けた状態のことである。
リスト・パターンには別の事情もある。構成リソースに混雑系統と非混雑系統が混ざっていたり、同じ混雑系統の中でも出力制御の有無が分かれたりする。そのため、ΔkWをリリースできない場合がある(p.5 ※2)。
重複時の優先順位と通信方式(方法A/方法B)
重複が実際に起きるかどうかは、出力制御の信号をどう送るかで決まる(p.6)。方法Aは、調整力指令と出力制御指令(出力上限値の通知)を別々に送る。2つの指令が同時に届くことがある。方法Bは、調整力指令の中に出力制御指令を含めて送るので、届く指令は1つだけになり、重複は実質的に起きない。方法Bなら出力制御指令用の通信設備も要らない(p.7 ※2)。
どちらになるかは、余力活用契約の有無、契約単位、ファーム型かノンファーム型かで分かれる。p.7の表を整理すると次のとおりだ。資料は「現状での実装方法であり、今後変更し得る」と注記している。
| 余力活用契約 | 契約単位 | ファーム型接続 | ノンファーム型接続 |
|---|---|---|---|
| あり | 単独発電機 | 方法B(または方法A) | 方法Aまたは方法B |
| あり | 各リスト・パターン | 方法A | 方法A |
| なし | 単独発電機/各リスト・パターン | 方法A | 方法A |
表の注記も実務に効く。方法Aと方法Bのどちらを採るかは属地の一般送配電事業者(TSO)によって異なる(※1)。ファーム型接続の単独発電機でも、出力制御機能付きPCS等が設置されていれば方法Aで制御することがある(※3)。簡易指令のうち電話・メールで指令するものはオフラインの出力制御になり、オフライン指令はファーム型接続に限られる(p.6・p.7)。
ノンファーム型接続の単独発電機は、エリアによって方法Aか方法Bかが分かれる(p.6)。どのエリアがどちらかの一覧は、資料3には載っていない。
重なったときの順番は、すでに決まっている。2024年3月11日の第50回系統ワーキンググループ(系統WG)で、優先順位を「出力制御指令>調整力指令>計画値」とし、出力制御指令の上限を超えない範囲で極力調整力指令に従う、と整理された(p.12)。方法Aの場合に加え、オフライン指令でも2つの指令が別々に存在するので、単独発電機でも各リスト・パターンでも重複は起こり得る、と資料は書く(p.12)。資料3は、この優先順位を前提にアセスメントの扱いを詰めた資料である。
アセスメントⅡはどう判定されるか
アセスメントⅡは、調整力指令に対する応動を許容範囲と照らして判定する。資料の計算例では、許容範囲を「調整力指令±ΔkW約定量×10%」で置いている(p.21)。需給調整市場の商品や取引の基本は入門記事「需給調整市場(EPRX)入門」にまとめた。
出力制御の上限を守れば、上限より上を求める調整力指令には応えられない。資料はこれを「ΔkWの要件を超える調整力指令」とみなし、アセスメントⅡの対象外とする(p.13)。下げ調整に関する余力活用契約がなく、出力制御の上限がBG計画値を下回る場合も、同じ理由で対象外になる。
余力活用契約の有無が効くのは、出力制御での扱いが変わるからだ。下げ調整に関する余力活用契約(一次調整力のみの契約を除く)を結んだリソースだけが、出力制御の下げ調整で「調整電源」として扱われる。それ以外は「非調整電源」になる(p.10)。
p.14の判定イメージは、下げ調整の余力活用契約がない例を、出力制御の上限がBG計画より上・同じ・下の3通りに分けて描いている。上限がBG計画より下のケースでは、調整力指令がなく(計画値かゼロ指令とみなす)、出力制御指令に従う場合も対象外とした。BG計画値どおりに動かず出力制御指令を優先してもらうのだから、という理由である。下げ調整の余力活用契約がある場合は、一部のケースがアセスメントⅡの対象になる(p.14 ※2)。
p.26は全体を1枚の表にまとめている。一次調整力以外の部分を抜き出すと次のようになる。
| 出力制御方法 | 調整力提供者の対応 | アセスメントⅡ(需給調整市場) |
|---|---|---|
| 方法A | 出力制御上限を超えない範囲で調整力指令(ない場合は計画値)に従う | 上限を超える調整力指令の場合、または下げ調整の余力活用契約がなくBG計画値未満の上限の場合は対象外。それ以外は取引規程に基づく判定 |
| オフライン(電話・メール等。ファーム型のみ) | 方法Aと同じ | 方法Aと同じ |
| 方法B | 調整力指令に従う | 取引規程に基づく判定 |
方法Bについては、重複は起きないが表の形をそろえるために載せた、と注記がある(p.26 ※4)。また、基本の対応は表のとおりでも、属地TSOとの給電申合書などで別の扱いが取り決められる場合がある(p.25 ※)。
一次調整力は上限で頭打ち
一次調整力には調整力指令がない。周波数の変動に応じて自端で制御するので、指令の重複という概念がそもそもない(p.15)。それでも、自端制御で動いた分も本来は出力制御の上限内に収まるのが望ましい、と資料は書く。
方法Aなら、出力制御機能付きPCSで上限を考慮した応動、つまり上限での頭打ちができる。ただ、出力制御の上限値がΔkW約定量に干渉する場合は適切にアセスメントできない可能性があるので、アセスメントⅡの対象外としてはどうか、と提案した。オフラインの出力制御では上限を考えた応動は難しいとみて、上限を考慮せず周波数変動に応じて動いてもらう案である(p.15)。
事務局は先の課題も挙げた。調定率の小さいリソースの割合が増えると、調整力の応動や出力制御に影響が出る可能性がある。調整力の発動も考えたうえで出力制御の上限を出せる仕組みなどを、今後検討するとしている(p.15・p.25)。
リスト・パターンは事後の申し出で再判定
各リスト・パターンでも、優先順位は単独発電機と同じ「出力制御指令>調整力指令>計画値」である(p.18)。違うのは、約定ΔkWの対象地点を混雑系統と非混雑系統に分けられないことだ。
パターンの中には、出力制御されていないリソースが混ざり得る。資料は例として「10kW未満の蓄電池は需給バランス制約による出力制御の対象外」を挙げた。しかも各リソースのΔkW約定量や指令量はアグリゲーターが配分しているので、TSOの判断だけで出力制御を考慮した判定をするのは難しい。「パターンの容量の何%が出力制御されたら対象外」という基準も決めにくい、と資料は認めている(p.18)。
そこで示されたのが、事後の申し出による再判定だ。まず出力制御がない場合と同じようにアセスメントⅡを行う。不適合の通知が出た後、事業者が申し出れば、「出力制御なかりせば」として許容範囲を広げてもう一度判定する(p.18)。申し出は異議申し立ての形で、事業者が出力制御地点のΔkW約定量を属地TSOに申告する。その申告をもとに、地点の発電計画と出力制御上限値から出力制御で出せなかったΔkW量を算定し、許容範囲の下限を引き下げて判定し直す(p.21)。
調整力指令 35MW ± ΔkW約定量 40MW×10% = 31MW ~ 39MW
出力制御地点の発電計画 15MW + 出力制御地点のΔkW約定量 5MW - 出力制御上限値 5MW = 15 MW
再アセスメントⅡの許容範囲(引き下げ後)= 16MW ~ 39MW
— OCCTO 第61回需給調整市場検討小委員会 資料3 p.21(計算例)下限の31MWから15MWを引いて16MWになる。上限の39MWは変わらない。なお、低圧リソースや機器個別リソースのように、個別地点の発電計画を把握できないものは、許容範囲を広げる対象から外れる(p.18 ※)。
精算に関わる「調整/非調整」の判定も、リスト・パターンでは単純化する案が出た(p.23)。需給調整市場では、ΔkWの約定があれば「調整」と判定する。下げ調整の余力活用契約がなく、BG計画値未満まで出力制御された場合は「非調整」になる。リスト・パターンでこれを地点ごとにやろうとすると、低圧リソースは群単位で発電計画を出しているので判定できない。パターン単位で「非調整」にすれば、調整力指令に応じたリソースまで「非調整」で精算されてしまう。そこで出力制御指令にかかわらず、ΔkWの約定の有無だけで判定してはどうか、としている。
需要リソースを含むリスト・パターンについては、論点を残した。こうしたパターンのΔkWは混雑系統と非混雑系統を区分できず、当面はΔkWの代替確保の対象外と整理されている。リリースのときも同じく区分できないため、将来の対応方法(パターンを混雑系統と非混雑系統で分けることも含む)を検討する必要があるか、と問いかけている(p.19)。
ノンファーム接続蓄電池の応動とアセスメントⅡの実務
資料3から、需給調整市場に応札する蓄電池の運用側が確かめておくことを順に並べた。根拠のページを右に置く。
| # | 確かめること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 自社リソースの出力制御が方法A・方法B・オフラインのどれか。ノンファーム型の単独発電機はエリアで異なる | 資料3 p.6・p.7 |
| 2 | 方法Aなら、EMSが調整力指令を出力制御の上限で止め、調整力指令がないときは計画値を上限内に収めるか | 資料3 p.12〜14・p.26 |
| 3 | 下げ調整に関する余力活用契約を結んでいるか。結んでいなければ、BG計画値未満の上限で対象外・「非調整」の扱いになる | 資料3 p.10・p.13・p.23 |
| 4 | 一次調整力を約定しているなら、出力制御機能付きPCSで上限の頭打ちができる構成か | 資料3 p.15・p.17 |
| 5 | リスト・パターンなら、出力制御地点のΔkW約定量・発電計画・出力制御上限値を後から示せるか | 資料3 p.18・p.21 |
| 6 | 属地TSOとの給電申合書に、基本の対応と違う取り決めがないか | 資料3 p.25 |
資料3は、指令が重なったときの応動と判定の扱いを整理したものだ。出力制御がどれくらいの頻度で起きるか、収益にどれだけ響くかは示していない。この資料だけで案件の収益見通しを上下させる材料にはならない。
よくある質問
編集部の見立て
- EMSの設計で最初に決めるのは、2つの信号を受けたときにどちらを出力の天井にするかである。答えは2024年3月の系統WGの時点で出力制御の上限側にあった。今回の資料で、その結果として指令に届かなかった分を判定から外す、という扱いが案として示された。少なくとも上限を超えた指令の分については、上限を優先して動いたことが判定上の不利にならない形に近づいたと読める。
- リスト・パターンの再判定は、事業者が申し出て初めて動く。地点ごとのΔkW約定量はアグリゲーターが配分しており、申告するのも事業者だ。コマ単位で地点ごとの約定配分と出力制御の上限値を引き出せる記録がなければ、申し出の材料がそろわない(編集部の解釈)。
- ノンファーム型の単独発電機は、エリアで方法Aか方法Bかが分かれる。同じ設計の蓄電池でも、接続先によって重複処理が要るかどうかが変わる。資料にエリア別の一覧はなく、属地TSOに確かめるしかない。調定率の小さい一次調整力リソースの扱いは今後の課題とされており、続く会合での詰め方を見ておきたい。
編集体制と事実確認プロセス
BESS NEWSの記事はこう作っています
- BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者などが自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
- 本稿の数値・引用は、OCCTOの第61回需給調整市場検討小委員会の資料3(PDF、全26ページ)を2026年10月4日に取得し、本文のテキストと該当ページを照合しています。p.12・p.14・p.26は、表と図の中身を確かめるためにページ画像として描画して読みました。対照結果は「数値照合表」に示しました。
- 第50回系統WG(2024年3月11日)の整理は、資料3 p.6・p.12に引用された範囲で確認しています。経済産業省サイトの原本は、取得を試みた時点でアクセスを拒否されたため開けていません。
- 本稿は会合当日(2026年6月9日)の配布資料にもとづき、会合での議論の結果は扱っていません。アセスメントⅡの扱いなど「してはどうか」とされた事項は、事務局の整理案として書いています。
- 確かめることの順番、編集部の見立ては、一次情報の事実にもとづく編集部の解釈です。確定的な見通しではありません。
数値照合表
本文に出した主要な数値と事実を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。
| # | 本文の数値・事実 | 一次情報の記載 | 出典(該当箇所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 資料の日付と分量 2026年6月9日・全26ページ | 表紙「2026年6月9日」。PDFは26ページ | 資料3 p.1 |
| 2 | 出力制御は2種類(需給制約・系統制約) | 「需給制約(需給バランス制約)」と「系統制約(送電容量制約)」によるものの2種類が存在する | 資料3 p.5 |
| 3 | 前日17時頃に実施有無を判断 | 「ともに実需給の前日17時頃にまずもっての実施有無が判断されることになる」 | 資料3 p.5 |
| 4 | 系統制約ではΔkWをリリース(代替不可申請)。GCまでに混雑が悪化すると間に合わないことがある | 「基本的にΔkWのリリース※2(代替不可申請)を行う」「当日GCまでに混雑見通しが悪化した場合は、リリース対応が間に合わない可能性もある」 | 資料3 p.5 |
| 5 | 需給制約ではΔkWをリリースしない | 「需給制約の場合は、系統制約時のようにΔkWのリリースは実施されない」 | 資料3 p.5 |
| 6 | 出力制御指令は出力上限値(≦最大受電電力)の通知 | 「遵守すべき出力上限値(≦最大受電電力)を指令(通知)するものであり…その値で出力させることを指令するものではない」 | 資料3 p.5 ※1 |
| 7 | 方法A=別々に送信、方法B=調整力指令に包含 | 「【方法A】:調整力指令と出力制御指令(出力上限値を通知)が別々」「【方法B】:調整力指令の中に出力制御指令を包含」 | 資料3 p.6 |
| 8 | ノンファーム型の単独発電機はエリアにより方法Aか方法B | 「ノンファーム型接続の単独発電機に関しては、エリアにより方法Aか方法Bで異なっている」 | 資料3 p.6 |
| 9 | 各リスト・パターンはすべて方法A | 「各リスト・パターンはすべて方法Aとなる」 | 資料3 p.7 |
| 10 | 優先順位 出力制御指令>調整力指令>計画値(第50回系統WG・2024年3月11日) | 「第50回系統WG(2024年3月11日)にて、『出力制御指令>調整力指令>計画値』とし…極力調整力指令に従うことと整理」 | 資料3 p.12 |
| 11 | 上限超過の調整力指令はアセスメントⅡ対象外 | 「出力制御上限を超過した調整力指令の場合は、ΔkWの要件を超える調整力指令となるため、アセスメントⅡの対象外」 | 資料3 p.13 |
| 12 | 余力活用契約なし・BG計画値未満の上限もアセスメントⅡ対象外 | 「下げ調整に関する余力活用契約の締結がなく、BG計画値未満の出力制御上限の場合についても、同様に…アセスメントⅡの対象外」 | 資料3 p.13 |
| 13 | 一次調整力は上限がΔkW約定量に干渉する場合に対象外とする案 | 「出力制御上限値がΔkW約定量に干渉する場合には…アセスメントⅡ対象外としてはどうか」 | 資料3 p.15 |
| 14 | 10kW未満の蓄電池は需給バランス制約の出力制御の対象外(例) | 「(例:10kW未満の蓄電池は需給バランス制約による出力制御の対象外)」 | 資料3 p.18 |
| 15 | 再判定の計算例 31〜39MW → 16〜39MW | 「調整力指令 35MW ± ΔkW約定量 40MW×10% = 31MW ~ 39MW」「再アセスメントⅡの許容範囲(引き下げ後)= 16MW ~ 39MW」 | 資料3 p.21 |
| 16 | 引き下げ量 15MW=15MW+5MW−5MW | 「出力制御地点の発電計画 15MW + 出力制御地点のΔkW約定量 5MW - 出力制御上限値 5MW = 15 MW」 | 資料3 p.21 |
| 17 | リスト・パターンの調整/非調整はΔkW約定の有無のみで判定する案 | 「『調整/非調整』判定は、出力制御指令に依らず、ΔkWの約定有無のみで行うこととしてはどうか」 | 資料3 p.23 |
| 18 | 給電申合書で別の取り決めがあり得る | 「属地TSOとの給電申合書等により、基本的な対応以外の取り扱いについて取り決められる場合があることに留意」 | 資料3 p.25 ※ |
出典(一次情報)
- 電力広域的運営推進機関「第61回需給調整市場検討小委員会(第78回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会と合同開催)」(2026年6月9日 開催)
- 需給調整市場検討小委員会 事務局・調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 事務局「資料3 調整力指令と出力制御指令が重複した場合の取り扱いについて」(2026年6月9日 会合資料。全26ページ)
- 電力広域的運営推進機関「需給調整市場検討小委員会」(会合一覧)
※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。第50回系統WG(2024年3月11日)資料2の記載は、資料3 p.6・p.12の引用によります。
出典: BESS media(株式会社エコ革)
https://bessnews.jp/technology/proffessional/4618203405001/
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