櫻貿易株式会社
制度・政策・審議会中級

柱上の高圧変圧器も、落下防止と上面点検の措置があれば設備条件に適合。経産省が点検頻度告示を改正(告示第127号)

高圧の蓄電所で保安管理業務を外部に委託すると、受変電設備を何か月に1回点検するかは、告示が定める設備条件で区分が分かれる。その告示を経済産業省が2026年10月1日に改正し、公布日に施行した。改められたのは第4条第7号イで、柱上に高圧変圧器があっても、変圧器と支持物が落下しないように設置され、上面を適確に点検できる措置があれば条件に適合する。第7号のロ・ハ・ニも満たせば、これまで「二月に一回以上」の区分にあった蓄電所の受変電設備が、「三月に一回以上」の区分に移れる。措置の具体例は、同じ日に改正された「主任技術者制度に関するQ&A」に書かれている。

読了目安:約7分対象読者:中級(高圧の蓄電所の保安管理業務を外部委託する設置者、受託する電気管理技術者・電気保安法人、EPC・O&M)種別:告示改正の解説

要点まとめ

何が起きたか:経済産業省が2026年10月1日、点検頻度告示の第4条第7号イを改正した(告示第127号・公布日施行)。柱上に高圧変圧器がある場合も、変圧器と支持物の落下防止と、上面を適確に点検できる措置があれば設備条件に適合する。

なぜ重要か:蓄電所の受変電設備の点検頻度と換算係数に乗じる値は、告示第4条第4号の2のイ〜ニの4区分で決まる。第7号イ〜ニの全てに適合するものは区分ハで三月に一回以上(0.33)、イからハまでに当たらないものは区分ニで二月に一回以上(0.36)。柱上の高圧変圧器がある構成でも、区分ハに入れる道ができた。

何をすべきか:柱上の高圧変圧器がある外部委託の蓄電所は、Q&Aの措置と第7号ロ〜ニを満たすかを確かめる。満たすなら、受託者と点検計画・保安規程・委託契約を見直せるか検討する。

何が変わったか。第7号イの書きぶり

改正されたのは「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」である。保安管理業務を外部に委託する事業場で、設備をどの頻度で点検するかを定めている(本稿では点検頻度告示と呼ぶ)。改正告示は令和8年10月1日経済産業省告示第127号で、公布日に施行された(お知らせ)。

その第4条第7号は、受変電設備の設備条件をイ〜ニの4つに分けて定めている。今回変わったのはイで、改正後は次の書き方になった(改正後の告示 p.7〜8)。

柱上に高圧変圧器がないもの又は柱上に高圧変圧器があるものであって、当該高圧変圧器及びその支持物が落下することのないように設置され、かつ、当該高圧変圧器の上面について適確に点検を実施できるよう措置したもの

— 改正後の告示 第4条第7号イ
改正後の告示第4条第7号イでは、柱上に高圧変圧器がないもの、又は変圧器と支持物が落下しないように設置され上面を適確に点検できるよう措置したものが適合し、Q&Aは月次の外観点検をカメラ等で、年次の停電点検を高所作業車等で行う例を示したことを表す図。
図1:改正後の第7号イと、Q&Aが示した措置の例。出典=経済産業省 改正後の告示 p.7〜8・主任技術者制度に関するQ&A p.15。作図=BESS NEWS編集部。

前段の「柱上に高圧変圧器がないもの」は分かりやすい。後段が「ある」構成の扱いで、2つの条件を両方満たせばイに適合する。変圧器と支持物が落下しないように設置されていること。そして、変圧器の上面を適確に点検できるよう措置されていることだ。

経済産業省のお知らせは、この改正を、措置を講じた柱上の高圧変圧器も設備条件に適合するとするものだと説明している。BESS NEWSは改正前の条文を新旧対照表で確かめていないため、旧条文の文言はここに載せない。改正の理由も、確認した資料には書かれていなかった。

区分が変わるのは、イ〜ニを全て満たすとき

読み違えやすい点を先に書いておく。柱上の高圧変圧器に措置を講じれば点検頻度が下がる、というわけではない。蓄電所の受変電設備が三月に一回以上の区分に入るかどうかを分けるのは、第7号イ〜ニの全てに適合するかどうかである(改正後の告示 p.7〜8)。イは4つの条件の1つにすぎない。

号設備条件(改正後の告示 第4条第7号)
イ柱上に高圧変圧器がない。又は、柱上の高圧変圧器と支持物が落下しないように設置され、上面を適確に点検できるよう措置されている(今回の改正)
ロキュービクル外の高圧負荷開閉器に、可燃性絶縁油を使っていない
ハ保安上の責任分界点又はその近くに、地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器がある
ニ責任分界点から主遮断装置までの間に、定められた変成器以外の変成器がない

イ〜ニの全てに適合しない受変電設備でも、低圧で受電していれば同じ区分に入る。逆に言えば、高圧で受電する蓄電所がこの区分に入るには、柱上変圧器の措置に加えて、開閉器の絶縁油、地絡保護、変成器の3点を設備として満たしている必要がある。

なお、点検頻度を定める第4号の2・第4号の3の側にも、イ〜ニの記号がある。第7号の設備条件と紛らわしいので、本稿では点検頻度の側を「区分イ」「区分ハ」のように書く。

蓄電所の点検頻度と換算係数

蓄電所の受変電設備は、太陽電池発電所と同じ第4条第4号の2で扱われる。ここでいう受変電設備は、保安上の責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所までの部分である(改正後の告示 p.7)。第4号の2は、この受変電設備をイ・ロ・ハ・ニの4区分に分けて点検頻度を定めている。区分イは第6号本文又は第9号の需要設備に準ずるもの、区分ロは第6号ただし書の需要設備に準ずるもの、区分ハは第7号イ〜ニの全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの。区分ニは「イからハまでに掲げるものを除く」受変電設備である。

区分イ・ロが引いている第6号と第9号は、需要設備の点検頻度の規定だ。第6号は小規模高圧需要設備(設備容量64kVA未満で、非常用予備発電装置を設置しない需要設備)を三月に一回以上とし、ただし書で、登録点検業務受託法人が点検業務を受託するものを六月に一回以上としている。第9号は、第7号に適合し、受電設備が屋内のキュービクル式で、蓄電池設備又は非常用予備発電装置がない需要設備で、三月に一回以上だ(改正後の告示 p.4・p.7〜8)。第9号は第7号への適合を前提にしているので、第7号イの改正は区分イの当てはめにもかかわりうる、と編集部は読んでいる。ただ、どこまでを「準ずるもの」とみるかは、確認した資料には書かれていない。

第4号の3は、異常時に安全かつ確実に停止させる十分な監視体制が確保されていると認められる場合の規定で、区分イ・ハ・ニの頻度は第4号の2より1か月ずつ長い。区分ロはどちらも六月に一回以上で変わらない。換算係数に乗じる値は告示の表に区分ごとに定められていて、区分イ(0.32)と区分ロ(0.31)は両号で同じ値になっている(改正後の告示 p.6)。

蓄電所の受変電設備の点検頻度を、告示第4条第4号の2と、十分な監視体制がある場合の第4号の3について、イ〜ニの4区分で示した表形式の図。第4号の2はイが四月(換算係数に乗じる値0.32)、ロが六月(0.31)、ハが三月(0.33)、ニが二月(0.36)に一回以上。第4号の3はイが五月(0.32)、ロが六月(0.31)、ハが四月(0.32)、ニが三月(0.33)に一回以上。
図2:蓄電所の受変電設備の点検頻度と、換算係数に乗じる値。出典=経済産業省 改正後の告示 第4条第4号の2・第4号の3(p.7)、換算係数の表(p.6)。作図=BESS NEWS編集部。
適用区分点検頻度換算係数に乗じる値
第4号の2(太陽電池発電所又は蓄電所)イ(第6号本文又は第9号の需要設備に準ずる)四月に一回以上0.32
第4号の2ロ(第6号ただし書の需要設備に準ずる)六月に一回以上0.31
第4号の2ハ(第7号イ〜ニの全てに適合又は低圧受電)三月に一回以上0.33
第4号の2ニ(イからハまでに掲げるものを除く)二月に一回以上0.36
第4号の3(十分な監視体制がある場合)イ五月に一回以上0.32
第4号の3ロ六月に一回以上0.31
第4号の3ハ四月に一回以上0.32
第4号の3ニ三月に一回以上0.33

今回の改正で動きうるのは、柱上の高圧変圧器が理由で区分ニにとどまっていた設備だ。下限の頻度で数えると、第4号の2の区分ニは年6回、区分ハは年4回になる(12か月を2か月・3か月で割った編集部の算出)。監視体制のある第4号の3なら、区分ニが年4回、区分ハが年3回だ。

換算係数は、電気管理技術者等が担当できる事業場の数を計算するときに使う。区分が変わると乗じる値も変わるため、受託者側の担当件数の計算にもかかわってくる。計算式そのものには、ここでは立ち入らない。

Q&Aが示した措置の中身

告示の「落下することのないように設置」「上面について適確に点検を実施できるよう措置」は、それだけ読むと何をすれば足りるのかが分かりにくい。同じ日に改正された「主任技術者制度に関するQ&A」(令和8年10月)が、第7号イの「落下の恐れがない施設」と「適切な方法での点検」を、次の2つで説明している(Q&A p.15)。

  1. 変圧器の本体と支持物(取付金具・バンド・ボルト等)が落下しないこと
  2. 月次の外観点検ではカメラ等で上部を確認し、年次の停電点検では高所作業車等で近接して確認すること

Q&Aはこの2つを両方求めている。落下防止だけ、点検方法だけでは足りない。月次の点検でカメラ等を使うなら、その機材を誰が用意し、点検記録にどう残すかまで、受託者と決めておく必要がある。年次の停電点検で高所作業車を使う場合は、車両の手配と停電の段取りが点検計画に入ってくる。

設置者と受託者が確かめること

この改正が効くのは、保安管理業務を外部に委託していて、受変電設備に柱上の高圧変圧器がある蓄電所である。柱上に高圧変圧器がない構成は、改正後のイの前段(「柱上に高圧変圧器がないもの」)にそのまま当たる。該当する場合に確かめる順番を挙げておく。

#確かめること根拠
1受変電設備に柱上の高圧変圧器があるか。保安管理業務を外部委託しているか告示 第4条第7号イ
2変圧器本体と取付金具・バンド・ボルト等が落下しないように設置されているかQ&A p.15
3月次はカメラ等、年次は高所作業車等で上部を確認できる段取りがあるかQ&A p.15
4第7号ロ(絶縁油)・ハ(地絡保護)・ニ(変成器)を満たしているか告示 第4条第7号
51〜4を満たすなら、受託者と点検頻度・換算係数の区分を確認し、保安規程と委託契約を変える必要があるか判断する告示 第4条第4号の2・第4号の3、換算係数の表
投資判断の担当者へ

今回の改正は、該当する蓄電所の点検回数と保安の委託契約を見直す材料になる。一方で、事業計画の前提を動かすほどの変更ではない。三月に一回以上の区分ハに入れるのは第7号イ〜ニを全て満たす設備だけで、柱上変圧器の措置を講じたかどうかだけでは判断できない。

よくある質問

Q1. 今回の改正で、蓄電所の点検頻度は自動的に下がりますか。
いいえ。改正されたのは第4条第7号イの設備条件です。蓄電所の受変電設備の点検頻度はイ〜ニの4区分で決まり、三月に一回以上の区分ハに当たるのは、第7号イ〜ニの全てに適合するもの(又は低圧受電のもの)です。柱上の高圧変圧器に措置を講じても、第7号ロ・ハ・ニのどれかを満たさなければ区分ハには当たりません。区分イ・ロにも当たらなければ、「イからハまでに掲げるものを除く」区分ニ(二月に一回以上)のままです。
Q2. 改正はいつから効いていますか。
令和8年(2026年)10月1日経済産業省告示第127号として公布され、公布日に施行されました。「主任技術者制度に関するQ&A」も同じ日に改正されています。
Q3. 「上面を適確に点検できる措置」とは、具体的に何をすればよいのですか。
改正後のQ&Aは、月次の外観点検ではカメラ等で上部を確認し、年次の停電点検では高所作業車等で近接して確認する例を示しています。あわせて、変圧器本体と支持物(取付金具・バンド・ボルト等)が落下しないことも求めており、点検の方法と落下防止の両方がそろって第7号イの措置になります。
Q4. 第7号ロ・ハ・ニは、どんな条件ですか。
ロはキュービクル外の高圧負荷開閉器に可燃性絶縁油を使わないこと、ハは保安上の責任分界点又はその近くに地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器があること、ニは責任分界点から主遮断装置までの間に、定められた変成器以外の変成器がないことです。
Q5. 異常時に設備を止められる監視体制がある場合は、点検頻度はどうなりますか。
異常時に安全かつ確実に停止させる十分な監視体制が確保されている場合は第4号の3が適用されます。区分イ(第6号本文又は第9号の需要設備に準ずるもの)は五月に一回以上、区分ロ(第6号ただし書の需要設備に準ずるもの)は六月に一回以上、区分ハ(第7号イ〜ニの全てに適合又は低圧受電)は四月に一回以上、区分ニ(イからハまでに掲げるものを除くもの)は三月に一回以上です。換算係数に乗じる値は、イ0.32、ロ0.31、ハ0.32、ニ0.33です。
Q6. 換算係数に乗じる値が変わると、何に影響しますか。
告示の表が定めるこの値は、電気管理技術者等が担当できる事業場の数の計算に使われます。蓄電所では、第4号の2がイ0.32・ロ0.31・ハ0.33・ニ0.36、第4号の3がイ0.32・ロ0.31・ハ0.32・ニ0.33です。受託者側の担当件数の計算にかかわるため、区分が変わる場合は受託者と確認しておくと確実です。
Q7. 改正前の第7号イは、どう書かれていたのですか。
本稿では新旧対照表を確認できていないため、改正前の条文は示していません。経済産業省のお知らせは、措置を講じた柱上の高圧変圧器も設備条件に適合するとする改正だと説明しています。改正の理由は、確認した資料には書かれていません。

編集部の見立て

  1. 改正の効き方は、設備が第7号ロ〜ニをすでに満たしているかで決まる。柱上の高圧変圧器だけが区分ハに入れない理由だった蓄電所なら、措置を講じることで、第4号の2では区分ニの「二月に一回以上」から区分ハの「三月に一回以上」へ移る道が開ける。ロ〜ニのどれかが欠けている設備では、イを満たしても区分ハには当たらない。
  2. 措置の中身は、月次のカメラ等と年次の高所作業車等という点検の方法にまで及んでいる。点検回数が減る分と、機材や車両の手配が増える分の両方を見て、受託者と契約を組み直すことになる。告示とQ&Aのどちらか片方だけ読んでも、何をすれば足りるかは決まらない。
  3. 改正の理由は資料に書かれておらず、改正前の条文も本稿では確かめていない。経済産業省の新旧対照表やe-Govの結果公示で改正前後の差を確認し、どの構成が新たに対象になったのかを具体的にしておきたい。

編集体制と事実確認プロセス

BESS NEWSの記事はこう作っています

  • BESS NEWSは一次情報主義を採ります。官公庁・電力広域的運営推進機関・一般送配電事業者などが自ら公表した文書とページのみを出典とし、業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信の二次情報は出典に用いません。
  • 本稿の条文の引用と数値は、2026年10月2日の日次モニタリングで取得した経済産業省のお知らせ、改正後の告示本体、改正後の「主任技術者制度に関するQ&A」にもとづきます。e-Govの結果公示(id=595126108)と同じ案件であることも、このとき確認しています。
  • 2026年10月4日に、お知らせ・告示本体・Q&Aを開き直して原文と照合しました。告示はp.1・p.10(告示第127号の改正履歴と改正文)、p.4(小規模高圧需要設備の定義)、p.6(換算係数の表)、p.7〜8(第4条第4号の2・第4号の3・第6号・第7号・第9号)、Q&Aはp.15です。このとき、第4号の2・第4号の3がイ〜ニの4区分であることを確かめ、2区分としていた記述と図2を直しました。
  • 改正前の第7号イの条文(新旧対照表)は取得していません。そのため本稿は、改正前後の条文の差を断定せず、お知らせの説明として扱っています。
  • 年間の点検回数(年6回・年4回など)は、告示の頻度の下限から編集部が算出した値です。設置者・受託者が確かめる順番の整理と「編集部の見立て」は、一次情報の事実にもとづく編集部の解釈で、確定的な見通しではありません。

数値照合表

本文に出した主要な数値と条文を、一次情報の該当箇所と1対1で対照した表である。

#本文の数値・事実一次情報の記載出典(該当箇所)
1告示第127号・2026年10月1日公布・公布日施行改正履歴に「令和八年十月一日経済産業省告示第一二七号」。改正文は「公布の日から施行する」告示 p.1・p.10
2Q&Aの同日改正「主任技術者制度に関するQ&A」を同日改正(令和8年10月版)経産省 お知らせ
3改正後の第4条第7号イの文言「柱上に高圧変圧器がないもの又は柱上に高圧変圧器があるものであって、当該高圧変圧器及びその支持物が落下することのないように設置され、かつ、当該高圧変圧器の上面について適確に点検を実施できるよう措置したもの」告示 p.7〜8
4受変電設備の範囲保安上の責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所まで告示 第4条第4号の2
5第4号の2・第4号の3の区分イ・ロ・ハ・ニイ=第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの、ロ=第六号ただし書の需要設備に準ずるもの、ハ=第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの、ニ=受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。)告示 p.7
6第4号の2 イ四月・ロ六月・ハ三月・ニ二月(いずれも「に一回以上」)イ 四月に一回以上、ロ 六月に一回以上、ハ 三月に一回以上、ニ 二月に一回以上告示 p.7
7第4号の3 イ五月・ロ六月・ハ四月・ニ三月(いずれも「に一回以上」)異常時に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限り、イ 五月、ロ 六月、ハ 四月、ニ 三月に一回以上告示 p.7
8第6号・第9号の中身第6号=小規模高圧需要設備は三月に一回以上、登録点検業務受託法人が受託するものは六月に一回以上(ただし書)。第9号=第7号に適合し、受電設備が屋内のキュービクル式で、蓄電池設備又は非常用予備発電装置がない需要設備は三月に一回以上。小規模高圧需要設備=設備容量64kVA未満の需要設備(非常用予備発電装置を設置するものを除く)告示 p.4・p.7〜8
9換算係数に乗じる値 第4号の2 イ0.32・ロ0.31・ハ0.33・ニ0.36告示の表:第4号の2イ又は第4号の3イ 0.32、同ロ 0.31、第4号の2ハ 0.33、第4号の2ニ 0.36告示 p.6
10換算係数に乗じる値 第4号の3 イ0.32・ロ0.31・ハ0.32・ニ0.33告示の表:第4号の3イ 0.32、同ロ 0.31、第4号の3ハ 0.32、第4号の3ニ 0.33告示 p.6
11第7号ロ・ハ・ニの中身ロ=キュービクル外の高圧負荷開閉器に可燃性絶縁油を使わない。ハ=責任分界点又はその近くに地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器。ニ=責任分界点から主遮断装置までに定められた変成器以外の変成器がない告示 p.7〜8
12落下防止の対象 取付金具・バンド・ボルト等本体と支持物(取付金具・バンド・ボルト等)の落下防止Q&A p.15
13月次はカメラ等・年次は高所作業車等月次の外観点検はカメラ等で上部を確認、年次の停電点検は高所作業車等で近接確認Q&A p.15
14年6回・年4回・年3回(編集部算出)「二月に一回以上」「三月に一回以上」「四月に一回以上」の下限で1年(12か月)を割った回数告示 p.7(編集部算出)

出典(一次情報)

  1. 経済産業省「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」の一部改正について(2026年10月1日 公表)
  2. 経済産業省「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」(PDF)(令和8年10月1日経済産業省告示第127号による改正後。本稿はp.1・p.4・p.6〜8・p.10を参照)
  3. 経済産業省「主任技術者制度に関するQ&A」(PDF)(令和8年10月 改正。本稿はp.15を参照)

※二次情報(業界紙・ニュースサイト・プレスリリース配信)は出典に用いていません。出典2・3は改正のたびに差し替わるファイルで、本稿は2026年10月4日に取得した版で照合しています。

出典: BESS media(株式会社エコ革)
https://bessnews.jp/institutional/standard/4629602102002/

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